大崎市議会 2019-03-07 03月07日-04号
こちらにつきまして、当初予算に委託料を計上するに当たりまして、参考見積書等々を徴して積算を行ってございますが、運輸局のほうで、一般貸切旅客自動車運送事業の変更命令の審査を必要としない運賃、料金の額の範囲といった上限額、下限額を決めているものがございます。
こちらにつきまして、当初予算に委託料を計上するに当たりまして、参考見積書等々を徴して積算を行ってございますが、運輸局のほうで、一般貸切旅客自動車運送事業の変更命令の審査を必要としない運賃、料金の額の範囲といった上限額、下限額を決めているものがございます。
81: ◯総務局総務部長 25条に基づく検査は都道府県知事であれ保健所設置の市長であれ、同じように立入検査させることができるといった根拠に基づいて行っているものでございまして、確かにほかの条文で都道府県知事については改善命令を発することができたり、病院管理者の変更命令を発することができたりとさまざまな権限の記載はございますが、今回の対応につきましては宮城県も仙台市も同様、この25条に基づく検査を行
景観計画区域内では、地域独自の基準に合わない建築物等の届け出行為のうち、形態意匠について変更命令が出せるようになりました。今後、より厳しい景観地区の指定もできるようになりますが、そこではたとえ建築基準法で認められた建物でも、地域の基準に合わなければ建てられないのはもちろん、建築物の形態意匠に違反しているものに対しては、施工停止命令などができるようになったのであります。
違反建築には、変更命令や強制代執行ができ、その結果、無秩序な広告看板を一掃することも可能になるのであります。景観を守るには、住民の権利も制限されます。自分の家であっても、自分勝手には建てかえることはできなくなります。リスクを伴うものではありますが、しかしながら、それを補って余りある心の豊かさというものを得ることができるのではないでしょうか。
何か不正といいますか問題があった場合の処分ですが、これにつきましても例えば施設の従事者の増員命令、業務停止命令、あるいは院長であります管理者の変更命令、こういったものはすべて都道府県知事の権限でございます。 したがいまして、今般も含めて仙台市としましては、立入検査の結果何か問題点があれば、あくまでも指導、改善指導をするというところでございます。
という質疑があり、これに対しまして、「公害防止条例等に基づく特定施設の計画変更命令、廃止命令等の不利益処分等が行われた場合の対応など、六項目ほどである。」という答弁がありました。 また、「この条例改正による実際の事務運営上の変化」について質疑があり、これに対しまして、「適用される行政手続条例が県条例から本市の条例に変わるだけで、基本的に事務運営上の変化はない。」という答弁がありました。
例えば、公害防止条例とかに基づく特定施設の計画変更命令とか、廃止命令等の不利益処分等が行われた場合の対応というふうなことでございます。そういったものが、大体6項目ぐらい県の条例の適用から、市の条例の適用に移されるものがございます。 11: ◯委員長 ほかに、ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 12: ◯委員長 終了いたしました。